親の借金に悩む人は多い
「親が背負った借金を親が返せないので、
子供は親に代わって借金を肩代わりする義務はあるのでしょうか?」
このような親の借金に関する悩みは深刻です
ちなみに、民法上の支払債務は、
「自ら債務を負うとの意思表示をした場合に生じ」
というのが、原則です。
つまり、子供という理由だけで、親の借金を支払わなければならないということは無いんです。
民法上はね。
ただし、道徳上、親の借金を子が肩代わりするのは、よいことかもしれません。
私の友人にも親の借金のために仕送りをし続ける人もいます。
金融業者から
「おまえは子供だから親に代わって支払え」
と詰め寄られると、道徳上なかなか嫌とは言いにくいです
子供としては、
「親の借金だし、やはり支払うべきではないかと」
と考えて、金融業者に
「支払います」
と返事をしてしまうことが多いでしょう。
しかし、先にも述べましたが、法律的に見れば、民法上
「子供だから払わなければならない」
のではなく、
「親に代わって親の借金を支払います」
と述べた時に、保証債務が発生し、
それによって支払う義務が生じるのです。
契約したという事ですね。
借りたお金は当然返すべき。
親が困っている時には、助けてあげたい。
しかし、親の借金の返済のために、
自分の生活が出来なくなっては元も子もありません。
債務(借金)を支払うだけの余裕がない場合は、
はっきり拒否することも大事なのかもしれません。
なお、
親の財産を相続した場合には、親の債務も受け継ぐことになります。
ですから、親の借金を引き受けたくないときは、
相続放棄の手続きをとる必要がありますのでご注意ください。







